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United States Patent and Trademark Office
업종: Legal services
Number of terms: 3815
Number of blossaries: 0
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特許出願は、米国特許商標庁でアプリケーションを識別する放棄の申告書を提出することにより明示的断念されるかもしれない。放棄書は事務所の適切な公式にそのアクションを実行するときに有効になります。アプリケーションの放棄書可能性があります認識されない、USPTO によって問題または出版物の日付前に行動する時間での適切な当局によって受信実際にしない限り。放棄本発明のまたは、アプリケーションの可能性があります。37 CFR 1.135 と 1.138、に従って、放棄出願は出願の米国特許商標庁のレシートから削除されます。
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特許発明のための斬新な方法で既存のコンポーネントを結合します。
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A patentee, whether of the whole or any sectional interest therein, may, on payment of the fee required by law, make disclaimer (give up all or part of the owner's rights to enforce claims) of any complete claim , stating therein the extent of their interest in such patent. Such disclaimers are required to be in writing and recorded in the USPTO, and are considered as part of the original patent to the extent of the interest actually possessed by the disclaimant and by those claiming under him. Any patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term (from a certain point in time through the projected end of the entire term), of the patent granted or to be granted. There are two types of disclaimers: a statutory disclaimer and a terminal disclaimer.
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特許や商標出願又は登録に存在しない、またはアメリカ合衆国内で住所がないことの譲受人によって任命されるアメリカ合衆国内に存在する人。プロセスやアプリケーション、特許や商標登録、または関連する権利に影響を与える手続のお知らせ国内代表を提供可能性があります。
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商標裁判と上訴委員会、原告が、マークの既存の登録をキャンセルしよう前に進む。手続は、登録の発行後のみ提出すること。彼または彼女は、またはマークの登録によって損傷されると考えている人は、取消の申立てを提出可能性があります。
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同じ発明のための 2 番目のアプリケーション正規出願出願で主張し、最初のアプリケーションになる放棄または特許取得済みの前に提出されました。
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対応や書類を考慮して、特定のケースで使用されるその他の適切な記録の電子コピーにアクセスする方法を提供するシステム
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USPTO 内で特許審査官によって使用されるシステム
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商標またはサービス マーク、または使用、協同組合、協会、または他の集団グループまたは、組合、協会、または他の組織の会員を示すマークを含めた組織のメンバーによって商業で使用されるもの。
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合法的にあなたに代わって行動する権利の別の形式的な割り当て
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